港区
開札会場 東京都庁第二本庁舎1階 二庁ホール
所在地 東京都新宿区西新宿2-8-1
交通 JR線・地下鉄・小田急線・京王線

「新宿」駅徒歩10分

都営地下鉄大江戸線「都庁前」駅徒歩1分

問い合わせ先 港区 税務課 納税促進係

TEL 03-3578-2615(直通)

案内図

入札について

 港区では、東京都主税局の令和5年度第3回合同不動産等公売に参加し区税等の滞納によって差し押さえた不動産を入札によって売却(公売)します。公売対象物件(以下「公売財産」と表記します。)の入札を希望する方は、港区税務課(以下、「公売担当部署」と表記します。)に備え付けられた「公売公告」で公売財産の所在地、権利関係等を確認するほか、管轄の法務局で不動産登記簿を閲覧するなどして、公売財産に関する情報を確認してください。併せて、現地の物件状況を確認することをお勧めします。

入札の案内

【公売財産の確認】
 公売財産の情報については、公売公告に記載されています。また、港区ではそのほかに、案内用冊子として「公売案内」を作成しており、どなたでも閲覧することができます。公売案内の閲覧を希望する方は、公売担当部署までお越しください。

【公売保証金】
 入札に参加するに当たっては、各公売財産について定められた「公売保証金」を、振り込みによりあらかじめ納付する必要があります。入札期間内における入金が確認できない場合には、入札は無効になります。入札の結果、落札に至らなかった場合には、後日、公売保証金を返還します。

【入札】
 入札書等の必要書類については、必ず郵送により提出してください(期間内必着)。入札期間の経過後に提出(配達)された入札書は全て無効になります。

【開札】
 開札は、 東京都庁第二本庁舎1階二庁ホールにおいて行います。見積価額以上で、かつ、最も高い価額での入札者が最高価申込者になります。

【売却決定】
 最高価申込者に対しては、公売公告に記載された日時・場所にて売却決定を行います(売却決定後の最高価申込者について、以下「買受人」と表記します。)。買受人が代金納付期限(売却決定当日)までに換価代金を納付した場合に、公売財産の所有権が買受人に移転します。なお、売却決定は、入札書に記載された入札価額によって行います。

【権利移転の手続】
 公売財産の所有権移転の登記手続については、買受人からの請求により、港区が行います。買受人は、換価代金の支払後、必要書類及び手続に要する費用(登録免許税額・登記手続に係る必要書類の郵送料)を公売担当部署に提出してください。なお、居住用不動産などで、公売財産の前所有者、公売財産を使用していた第三者等に対して公売財産の明渡しを求める場合、買受人が手続を行う必要があります(明渡しに関する合意が得られないときには、民事訴訟によらなければならない場合があります)。公売財産が不動産の場合、買受人への所有権移転手続が完了するまでに、公売日から1か月程度の期間を要します。

【手続の詳細】
 各公売担当部署に提出する必要書類、公売保証金の振り込み先などに関する情報の詳細については、「公売案内」又は「港区役所ホームページ」を御覧ください。