熊谷市
公売会場 埼玉県熊谷地方庁舎4階大会議室
所在地 埼玉県熊谷市末広3-9-1
交通 JR高崎線熊谷駅北口徒歩15分
問い合わせ先 熊谷市役所 納税課

TEL:048-524-1111(内線373)

案内図

●入札に参加される方へ 

 熊谷市では、不動産を入札によって売却(公売)します。本サイトに掲載された公売財産を購入したいと思われる方は、以下の「入札のあらまし」をお読みになり、熊谷市役所に掲示してある「公売公告」などを閲覧し、物件の明細等を確認してください。
 なお、入札する前に現地で公売財産の状況を確認したり、所在地を管轄する登記所で登記簿を閲覧し、権利関係等を確認しておくとよいでしょう。
 また、物件によっては、公売が中止されることがあります。
 ※参加者は、入札日当日に暴力団員等に該当しない旨の陳述書を執行機関へ提出しなければ入札をすることができません。陳述書は、埼玉県税務課ホームページ(https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-8.html#lnk1)から印刷することができます。

●入札のあらまし

[公売財産の確認]
 公売財産についての情報は、熊谷市役所に掲示されている「公売公告」に記載されています。また、公売手続、公売財産の詳細などを記載した「不動産共同公売広報」を埼玉県内の「埼玉県・市町村不動産共同公売」に参加の各県税事務所及び市町村に配布してありますので、併せて御覧ください。

[入札に参加できる方]
 税務関係職員、滞納者及び法の規定により公売の参加を制限された方は、直接、間接を問わず入札に参加できません。これらに該当しない方はどなたでも入札に参加できます。

[入札日及び入札時間]
 入札は、公売公告に記載された日時、場所で行います。郵送による入札はできません。

[公売保証金の納付]
 入札をする際には、売却区分番号ごとに定められた額の公売保証金を必ず納付していただきます。公売保証金は、現金又は預金小切手(使用できる小切手は、熊谷市に、事前に御確認ください。)で、入札日当日に公売会場において納付していただきます。
 なお、入札の結果その公売財産を買い受ける資格が得られなかった方の公売保証金は公売終了後お返しします。(この際、印鑑が必要になりますので必ず御持参ください。)

[入札]
 入札は、所定の入札書により公売公告に記載された場所、日時に開始されます。入札の方法については、「不動産共同公売広報」に記載されているほか、入札開始前にも詳しい説明があります。
 なお、代理人が入札される場合は、あらかじめ委任状を提出していただきます。

[開札]
 入札書は、入札書の提出が締め切られた後、入札者の面前で開札します。入札価額が見積価額以上で、かつ、最高の価額である入札者を最高価申込者に決定します。

[売却決定及び代金納付]
 売却決定は、公売公告に記載された日時に、最高価申込者に対して行います。売却決定を受けた最高価申込者の方には、指定日時までに買受代金の残額を一括して納付していただきます。
 なお、公売財産が消費税法上の「課税財産」、又は「非課税財産」、「混在財産」のいずれの場合も入札書の「入札価額」欄に記載された金額で売却決定します。
 ※「課税財産」とは、消費税法別表第一(第6条関係)に掲げる財産以外の財産をいい、「非課税財産」とは、消費税法別表第一(第6条関係)に掲げる財産をいいます。
   また、「混在財産」とは、[課税財産」と「非課税財産」の双方を含む財産をいいます。
 ※売却決定の日時までに、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び代金納付期限が変更されます。


[権利移転の手続]
 公売財産の所有権移転の登記手続は、買受人の請求により熊谷市が行います。買受人となられた方は買受代金の支払い後、必要書類と手続費用(登録免許税及び郵送料等)を提出していただきます。

[権利移転の時期等]
 買受人は、買受代金の全額を納付した時に公売財産を取得します。したがって、その後における財産の毀損、盗難及び焼失等による損害の負担は、買受人が負うことになります。
 また、熊谷市は財産の引渡しの義務及び公売財産の種類又は品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。