| 開札会場 | 各公売担当部署にて行います(詳しくは、公売物件詳細情報 をご覧ください。)。 |
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| 問い合わせ先 | 主税局徴収部 03-5388-3027(直通) |
入札について
東京都では、都税の滞納によって差し押さえた不動産を入札によって売却(公売)しています。公売対象物件(以下「公売財産」と表記します。)の入札を希望する方は、主税局徴収部又は所管の都税事務所(以下、まとめて「公売担当部署」と表記します。)に備え付けられた「公売公告」で公売財産の所在地、権利関係等を確認するほか、管轄の法務局で不動産登記簿を閲覧するなどして、公売財産に関する情報を確認してください。併せて、現地の物件状況を確認することをお勧めします。
入札の案内
【公売財産の確認】
公売財産の情報については、公売公告に記載されています。また、東京都ではそのほかに、案内用冊子として「公売案内」を作成しており、どなたでも閲覧することができます。公売案内の閲覧を希望する方は、公売担当部署までお越しください。
【公売保証金】
入札に参加するに当たっては、各公売財産について定められた「公売保証金」を、振り込みによりあらかじめ納付する必要があります。入札期間内における入金が確認できない場合には、入札は無効になります。入札の結果、落札に至らなかった場合には、後日、公売保証金を返還します。
【入札】
入札書等の必要書類については、必ず郵送により提出してください(期間内必着)。入札期間の経過後に提出(配達)された入札書は全て無効になります。
【開札】
開札は、各公売担当部署において行います。見積価額以上で、かつ、最も高い価額での入札者が最高価申込者になります。
【売却決定】
最高価申込者に対しては、公売公告に記載された日時・場所にて売却決定を行います(売却決定後の最高価申込者について、以下「買受人」と表記します。)。買受人が代金納付期限(売却決定当日)までに換価代金を納付した場合に、公売財産の所有権が買受人に移転します。なお、売却決定は、入札書に記載された入札価額によって行います。
売却決定の日時までに、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付期限が変更されます。
【権利移転等】
公売財産の所有権移転の登記手続については、買受人からの請求により、東京都が行います。買受人は、換価代金の支払後、必要書類及び手続に要する費用を公売担当部署に提出してください。なお、居住用不動産などで、公売財産の前所有者、公売財産を使用していた第三者等に対して公売財産の明渡しを求める場合、買受人が手続を行う必要があります(明渡しに関する合意が得られないときには、民事訴訟によらなければならない場合があります。)。公売財産が不動産の場合、買受人への所有権移転手続が完了するまでに、公売日から1か月半程度の期間を要します。
なお、執行機関は、公売財産の種類又は品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。
【手続の詳細】
各公売担当部署に提出する必要書類、公売保証金の振り込み先などに関する情報の詳細については、「公売案内」又は「東京都主税局〈公売情報〉ホームページ」を御覧ください。