| 所在地 | 加古川市加古川町北在家2000番 |
|---|---|
| 交通 |
JR加古川駅より市役所までは約1.4キロメートル (徒歩約20分)です。 |
| 入札会場 | 加古川市役所 新館10階 大会議室 |
| お問合せ先 |
加古川市 管財課 TEL079-427-9151(直通) |
注意事項
土地の状況、電気、ガス、水道、下水道及び周辺の道路状況等については、必ず、事前に現地開放に参加し、現地を確認のうえ、入札の参加の申し込みして下さい。また、登記事項については、全部事項証明書、地積測量図等により事前にご確認下さい。なお、物件の電波障害等の問題については、落札者で解決して下さい。
※物件資料と現況が相違している場合は、現況を優先します。
現状有姿(フェンス、柵、建築物内外備品等を含む)での売却となりますので、必ず入札参加者ご自身において、現地開放により現況等の調査確認を行ってください。
建築物等の解体及び撤去について
(1)解体撤去が条件となる建物及び工作物等(以下「建築物 等」という。)を売買契約締結の日から1年以内に落札者の責任において、解体撤去を行
うものとする。これに要する一切の費用は落札者の負担とする 。
(2)解体撤去の対象となる建築物等の範囲は、地表以上に存在する建築物等、その他地中埋設物とする。また、建築物等に附帯する設備及び建築物内
外の備品等も含まれる。
(3)売買契約締結日から解体撤去完了の日まで、建築物等の管理責任は落札者にあるものとし、落札者は十分な注意をもって本件建築物等の管理をし
なければならない。
(4)落札者は、建築物等の解体撤去にあたり、解体撤去が条件となる建築物等と同規模以上の鉄筋コンクリート造の建築物等の解体撤去工事及びアス
ベスト除却工事を施工した実績のある者に依頼すること。
(5)落札者は、建築物等の解体撤去の工事内容・時期について、解体撤去計画書を加古川市に提出し、建築物等の解体撤去の着手までに加古川市の承
認を得ること。また、建築物等の解体撤去が完了したときは、加古川市に完了報告書を提出し、加古川市と落札者の両者現場立会の上、建築物等
の解体撤去の完了の確認を行う。
(6)真にやむを得ない事由により、上記(1)に定める解体撤去期限の延長を必要とするときは、事前に詳細な理由を付した書面をもって加古川市に
申出を行い、加古川市の承認を得ること。
(7)正当な事由による有用な地中工作物がある場合は 、事前に詳細な理由を付した書面をもって加古川市に報告すること。
(8)落札者は、建築物等の解体撤去工事等を行うにあたり、地元町内会、近隣住民及び近隣事業者に対し、丁寧な対応を心掛け、工事着手前に工事説
明を必ず行うこと。
(9)建築物等の解体撤去に係るアスベスト除却 について、 除却作業によりアスベストが屋外へ飛散していないことを作業前・作業中・作業後におい
て空気環境測定により確認すること。測定結果は、加古川市へ報告すること。
(10)建築物等の解体撤去に係る騒音・振動・粉じん対策については、次のとおり配慮すること。
①建設機材は、原則として排出ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用すること。
②騒音・振動計は、道路から表示を確認できるように敷地境界付近に設置すること。
③解体用の防音シートを解体建物の周囲に設置すること。
④作業は、十分に散水を行い、粉じんの飛散防止に努めること。
(11)解体作業及び工事車両等の通行に際して十分留意し、安全確保を行うこと。
(12)建築物等の解体撤去に伴い第三者から苦情等があったときは、責任をもって解決するとともに第三者に損害を与えた場合は、落札者はその責め
を負うものとする。
(13)建築物等の解体撤去及び跡地の整地に伴い、官公署等との協議、届出等が必要なときは、落札者の責任において行い、これを適正に処理する
こと 。
(14)解体の方法及び解体に伴う処分に関しては、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第
137号)その他関係法令を遵守のうえ適正な方法により解体作業を行うこと。
用途制限
落札者は、売買物件を次の用途に供してはなりません。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力団その他反社会的団体の活動その他これ
に類する用途
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び第5項に規定する性風俗
関連特殊営業その他これに類する用途
(3)その他公序良俗又は公共の福祉に反する用途
所有権移転等の制限
落札者は、売買契約締結の日から10年間、売買物件の所有権を第三者に移転し、若しくは売買物件を第三者に貸し付けてはなりません。ただし、加古川市による書面による承認を得た場合は、この限りではありません。
入札参加申込者の参加資格
入札参加申込者の参加資格は、次のすべての事項に該当する者とします。
(1)地方自治法施行令第167条の4に規定する資格制限に該当しない者
(2)加古川市税の滞納がない者(令和4年11月21 日( 月) 時点)
入札参加の申し込み方法等
(1)申し込み期間
令和4年11月21 日(月)から令和4年12月13 日(火)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)
午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)
(2)申し込み場所
加古川市加古川町北在家2000番地 加古川市役所総務部管財課管財係(本館5階)
(3)申し込み方法
土地売買契約書の各条項を熟読のうえ、令和4年度「建築物等解体条件付」市有地売却申込書に必要事項を正確に記入及び押印し 、下記の書類を
添えて、市役所管財課管財係 (本館5階)へ持参してください。また、郵送でも受付しますが、上記期間中に、加古川市役所に到着したものを有
効とします。(令和4年12月13 日( 火) 午後5時15分必着)
申込書には記入漏れがないようにして下さい。
なお、落札の決定後、申込書に記載している申込者、共同買受人と異なる名義での契約及び登記はできません。
【提出書類等】
①令和4年度「建築物等解体条件付」市有地売却申込書(入札参加申込書)
②参加資格審査結果通知書返信用封筒(住所、名称、氏名を記載し、94円切手を貼付した定形封筒(A4用紙の3つ折りか 4つ折りが入る大き
さ)
③添付書類
・住民票抄本(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの。本籍・続柄は省略可)
又は登記事項証明書(法人の場合)、発行日より3ヶ月以内のもの。
・加古川市市税確認承諾書
※他市町居住者の方も加古川市市税確認承諾書は必要です。
・代表者選任届(共有で申し込む場合)
※共有で申し込む場合は、住民票抄本(法人の場合は、登記事項証明書)及び加古川市市税確認承諾書(他市町居住者の方も必要)は、共
有者全員の分が必要です。
※添付書類及び入札書には、申込書と同じ印鑑を押印して下さい。
※代理人が入札する場合は、入札当日に委任状が必要です。
(4)申し込み者の審査
上記の提出書類により申し込み者の審査を行い、その結果については「審査結果通知書」を令和4年12月22 日(木)に郵送します。
現地開放
現地開放を行います。物件調書等は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず現地開放に参加し、 調査・確認を行ってくだ
さい。現地開放については、下記の日程で実施しますので、事前申し込みの上、解体撤去工事を依頼予定の施工者の方と一緒に参加してください。
なお、現地開放において、加古川市から物件に関する説明は致しません。
(1)申し込み期間 令和4年10月6日(木)から令和4年10月26 日(水)まで
(2)現地開放日時
【物件番号①】令和4年10月21日(金)・10月25日(火)・10月27日(木)・11月 1日(火)午前10時から正午まで
【物件番号②】令和4年10月21日(金)・10月25日(火)・10月27日(木)・11月 1日(火)午後1時30分から午後3時30
分まで
(3)申し込み方法 所定の様式に必要事項を記入のうえ、加古川市管財課管財係へmailまたはFAXにより申し込んで下さい。
※現地開放の参加者は、1事業者(共同事業体での申込みは全体を1事業者とする)3名程度とさせていただきます。車でのお越しはご遠慮く
ださい。
なお、申し込みが集中した場合は、日程を調整させていただく場合があります。
質問書の受付及び回答
質問は、質問書に内容を記入の上、加古川市管財課管財係へmailまたFAXの方法により提出してください。
(1)受付期間 令和4年10月24日(月)から令和4年11月8日(火)まで
(2)回答方法 令和4年11月18日(金)に回答内容を加古川市ホームページに掲載します。なお、質問及び回答の内容は、本入札に関するものと
します。(それ以外のものや単なる意見表明と解されるものには回答しません。)
入札保証金の納付及び還付等
(1)入札保証金の納付
①入札に当たっては、1,000,000円の入札保証金の納付が必要です。
②審査結果通知書と一緒に納付書を送付いたしますので、令和5年1月18 日(水)までに納付してください。
(2)入金の確認方法
入金を確認するまでに数日かかる場合がありますので、納付されましたら領収書を市役所管財課窓口(本館5階)までご持参いただくか、FAX
(079ー427ー2510 )にて送付下さい。
(3)入札保証金の取り扱い
①落札者を除き 開札後還付しますが、利子は付しません。
②還付については、概ね1ヶ月以内に申し込み時にご記入いただいた口座へ振込により行います。
③落札者の入札保証金は、契約保証金に充当します。
④落札者が契約締結しないときは、入札保証金は市に帰属します。
入札及び 注意事項
(1)入札日時 令和5年1月19日(木)
(2)受付時間及び入札時間
【物件番号①】 受付時間:午後1時から午後1時30分 入札時間:午後1時30分
【物件番号②】 受付時間:午後3時から午後3時30分 入札時間:午後3時30分
(3)会場
加古川市役所 新館10階 大会議室
(加古川市加古川町北在家2000番地)
(4)入札方法等
①入札者は、本実施要領、物件調書等及び契約条項を熟知のうえ入札して下さい。
②入札書は、審査結果通知書と一緒に送付しますので、これを封書にし、封皮には「入札書」と表記のうえ、氏名又は法人名を記載して下さい。
③入札書への金額の記入は、算用数字(0,1,2,3,・・・)の字体を使用してください。
④入札書は、入札参加者又はその代理人が、入札箱に直接投函して下さい。なお、郵便、電報及びファクシミリ等による入札は認めません。
⑤代理人が入札する場合にあっては、必ず委任状を提出してください。
⑥入札書を入札箱に投函した後においては、入札書の書き換え、引き換え、又は撤回することはできません。
(5)無効とする入札
①入札に参加する資格を有しない者の行った入札
②虚偽の申請により資格を得た者の行った入札
③委任状を持参しない代理人の行った入札
④入札参加者(代理人を含む)の記名(法人の場合はその名称及び代表者の名)、押印のないもの及び記名の判然としない入札書をもって行った
入札
⑤入札金額の不明確なもの及び入札金額を訂正した入札書をもって行った入札
⑥誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦連合その他の不正行為によって行われたと認められる入札
⑧入札参加者又は代理人が同一事項の入札において2通以上の入札書をもって行った入札又はこれらの者が更に他の者を代理して行った入札
⑨入札書に鉛筆、シャープペンシルその他訂正の容易な筆記具により記 入した入札
⑩入札保証金が納付されていない入札
⑪その他入札に関する条件に違反した入札
(6)公正な入札の確保
入札参加者は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等に抵触する行為を行ってはなりません。
(7)入札の中止等
①入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を
入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがあります。
②天災地変等のやむを得ない理由が生じたときは、入札の執行を中止することがあります。
落札者の決定方法
(1)入札参加者の内、入札金額が最低売却価格以上で、最高の入札金額で入札した者を落札者に決定します。
(2)落札となるべき同価の入札をした者が2以上ある時は、くじにより落札者を決定します。
(3)申込者が1者の時でも入札は行い、最低売却価格以上の入札金額であれば、落札者に決定します。
(4)落札者の決定後、入札結果などの公表において、法人名称、代表者名、所在地及び落札金額を公表させていただきます。
契約の締結
(1)落札日から40日以内(令和5年2月28日(火)まで)に売買契約を締結しなければなりません。
(2)契約締結までに契約保証金(落札金額の10パーセントの額 、 実際には、入札保証金と落札金額の10パーセントの額の差額です。)を加古川市
が発行する納付書により納付して下さい。
(3)落札者は、令和5年2月28 日(火)までに契約の締結をしない場合、当該落札は無効となり、入札保証金は当市に帰属します。
(4)契約保証金は、売買代金に充当します。落札者は、売買代金の残金を契約締結日以降30日以内に納付書により納付して下さい。
(5)売買契約書に貼付する収入印紙は、落札者の負担になります。
(6)売買契約書には実印で押印し、その際に印鑑証明書を提出していただきます。
(7)落札者は、契約締結までに、建築物等の解体撤去を依頼する予定の者についての解体撤去依頼予定者調書を提出していただきます。
所有権移転登記
(1)所有権移転登記に必要な登録免許税は、国税用の納付書を契約締結時にお渡ししますので、売買代金を完納する際に併せてお支払い頂き、領収書
を提出して下さい。
(2)売買代金が完納されたことを確認するため、納付の領収書の写しを上記登録免許税の領収証書と併せて提出して下さい。その後加古川市において
所有権移転登記手続きを行います。
(3)落札者(=申込者)以外の方に所有権移転登記することはできません。
違約金
(1)落札者は、売買契約締結後、下記事項に該当する場合、市に違約金を支払わなければなりません。
①売買契約締結後1年以内に建築物等の解体撤去を完了しないとき。(真にやむを得ない事由により解体撤去の期限の延長を必要とし、事前に加
古川市に承認を得た場合は、承認を得た期限内に完了しないとき。)
②建築物等の解体撤去計画書の内容について加古川市の承認を得ずに解体撤去に着手したとき。又は解体撤去計画書の内容と異なる方法で解体撤
去に着手した場合。
③売買物件に質権、使用貸借による権利その他の使用及び収益を目的とする権利を設定したとき。
④管理上又は解体撤去に必要な範囲を超えて建築物を使用し、又は第三者に使用させたとき。
⑤本要領「用途制限」に記載する内容に違反したとき。若しくは、本土地を譲渡する場合に、「用途制限」に記載する内容について書面により譲
受人に承継させなかったとき。
⑥本要領「所有権移転の制限」に記載する内容に違反したとき。
(2)違約金の金額は、物件番号①については、15,000,000円 、物件番号②については、10,000,000円とする。
その他
(1)本要領に定めるもののほか、地方自治法、同施行令及び加古川市財務規則によります。
(2)現状有姿での売却となるため、必ずご自身において、事前に現地及び諸規制について調査確認を行ってください。
(3)売買物件を土地利用及び建築する場合、公法上の規制を十分確認したうえで落札者の責任により関係住民への説明及び調整を行い、近隣住環境と
の調和を考慮してください。土地利用に関し、隣接土地所有者、地域住民等との調整等が生じた場合は、すべて落札者において行っていただきま
す。
(4)越境物等に関する隣接土地所有者等との協議は、すべて落札者において行っていただきます。
(5)物件に契約の内容に適合しない状態があることを発見しても、本市は責任を負いません。
(6)本要領に定めのない事項及び疑義については、規則その他関係法令の定めるところによります。