橋本市 建設部 まちづくり課 市街地整備係
所在地 和歌山県橋本市東家一丁目1番1号

(橋本市役所 北別館内)

お問い合わせ先 橋本市 まちづくり課 市街地整備係

TEL 0736-34-1235

交通 南海電鉄高野線及びJR「橋本」駅徒歩15分
案内図

1.申込方法等

(1)申込受付
   ① 申込受付期間
     令和3 年1 2 月3 日(金)から令和4 年2 月2 8 日( 月) まで
     ( 郵送申込み可。当日消印有効)
     受付時間: 午前9 時から午後5 時まで
     ※ 土・日・祝日の受付は行いません。
     郵送で申込む場合は、簡易書留郵便でお願いします。
     
     なお、先着順での受付( 申込受付順)となりますので、すでに売払いが決定した場合はご容赦ください。

   ② 申込先( 問合せ先) 〒648-8585
     和歌山県橋本市東家一丁目1 番1 号 北別館内
     橋本市役所 建設部 まちづくり課 市街地整備係 Tel 0736-34-1235

   ③ 提出書類
     申込書
     誓約書
     住民票の写し( 法人の場合は履歴事項全部証明書)
     印鑑登録証明書( 法人の場合は印鑑証明書)
    □ 市税の完納証明書
      完納証明書を発行していない市町村については、直近2 年度分の市民税( 法人の場合は法人市民税。以下同じ。)及び固定資産税の納税
      証明書( 市民税が特別徴収等で完納証明書が発行されない場合も同様とする。)又は直近2 年度分の市民税及び固定資産税の非課税証明
      書)
     身分証明書( 法人の場合は不要)【証明書類は申込日の3 か月以内に発行されたものを用意してください。】
      ※ 破産や成年被後見人等の通知を受けていないことの証明
      ※ 本籍地の市町村が発行するもので、橋本市の場合、市民課で取得できます。

   ④ 代理人が手続きする場合
    上記③ 提出書類に加えて下記書類を提出して下さい
     委任状
     代理人( 受任者) の公的機関発行の証明書の写し( 運転免許証、パスポート等)

(2)橋本市は、契約の相手方が暴力団等であるか否かについて和歌山県警橋本警察署に意見を聴くことがあります。

(3)橋本市は、上記(2)の意見の聴収により得た情報を、当該契約以外の契約において、市が締結する契約について暴力団を利することとならない
   措置を講ずるために利用し、又は他の契約担当者、公営企業管理者及び病院事業管理者に提供することがあります。
   

2.売払物件及び売却価格

(1)物件番号:⑤

(2)所在・地番:和歌山県橋本市橋本一丁目1008 番

(3)地目:宅地

(4)地積: 353.19 ㎡

(5)売却価格:21,650,000 円

3.契約締結、売買代金の支払い方法

(1)契約は、市有財産( 土地)売却決定通知日の翌日から7 日以内に、売買代金の1 0 0 分の1 0 以上の契約保証金をお支払いのうえ、
   市有財産売買契約書により契約を締結していただきます( 土・日・祝日を除く) 。なお、期限までに契約締結とならなかった場合は、受け
   付けた申し込みは取り下げたこととみなし、契約保証金は還付します( 契約保証金には利息を付さないものとします) 。その際、提出され
   た申込書類等は返却いたしません。

(2)市有財産売買契約書に貼付する収入印紙及び所有権の移転登記に要する登録免許税等、本契約の履行に関して必要な一切の費用は買受人の負担
   となります。

(3)契約保証金は、売買代金と契約保証金との差額の支払と同時に、売買代金に充当します。

(4)売買契約書に定めた日までに、売買代金から契約保証金を差し引いた額を一括して支払っていただきます。

(5)買受人は、契約物件の所有権移転登記前に、権利義務を第三者に譲渡することはできません。

4.所有権の移転、物件の引渡し等

(1)所有権移転は、売買代金が完納されたときに所有権の移転があったものとし、同時に、現状有姿で引き渡したものとします。

(2)所有権移転登記は、売買代金完納後、橋本市が行います。

(3)売買代金完納後、買受人を義務者として課される公租公課等は買受人の負担となります。