| 入札参加申込受付場所 | 武蔵野市都市整備部用地課(武蔵野市役所 東棟4階) |
|---|---|
| 入札及び開札場所 | 武蔵野市役所 西棟4階 412会議室 |
| 所在 |
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2丁目2番28号 |
| 交通 |
JR中央線 三鷹駅下車(バスで10分・徒歩で約25分) 三鷹駅(北口[1]番のりば) 北裏、武蔵関駅、田無橋場ゆき、『武蔵野市役所前』下車 JR中央線 吉祥寺駅下車 吉祥寺駅(北口[1]番のりば) 武蔵野市役所ゆき、『武蔵野市役所』下車 |
| 問い合わせ先 |
武蔵野市役所 都市整備部 用地課 0422-60-1878(直通) |
募集要領について
◎申込書類、区画詳細図や契約書案等は「募集要領」に記載されています。
「募集要領」は武蔵野市役所都市整備部用地課窓口、または武蔵野市のホームページで入手できます。
購入を希望される方は、「募集要領」等で内容を十分確認していただき、現地の状況も確認のうえ入札してください。
武蔵野市のホームページはこちら
入札参加資格
入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、次のすべての要件を満たす個人又は法人とします。
①地方自治法施行令第167条の4に該当しない者。
②武蔵野市契約事務規則第3条の規定に該当しない者。
③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第4号及び第6号の規定に該当しない者及び暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していない者。
④無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第5条に規定する観察処分を受けた団体及びその役職員又は構成員に該当しない者。
入札の参加申込み
入札参加者は、下記提出書類を、直接窓口又は郵送にて申込みをしてください。
申込みを完了した入札参加者には、提出された入札参加申込書に受付印を付したものの写しを入札参加受付書として交付しますので、入札日まで大切に保管してください。
◇申込み受付期間
【窓口での受付】
令和3年9月17日(金)~ 令和3年10月18日(月)(土・日・祝日除く)
午前9時 ~ 午後5時(正午~午後1時を除く)
【郵送による受付】
令和3年10月11日(月)必着
※電話による受付は行いません。
◇受付場所(送付先)
〒180-8777
東京都武蔵野市緑町2丁目2番28号
武蔵野市都市整備部用地課(武蔵野市役所 東棟4階)
◇提出書類
①入札参加申込書(様式第1号)
②誓約書(様式第2号)
③添付書類(発行後3か月以内のもの)
(共有名義で申込む場合は、共有者全員の添付書類が必要です。)
(複数物件申込む場合は、原本1部と写し(申込件数分)で結構です。)
個人の場合 ・住民票
・印鑑証明書
法人の場合 ・資格証明書(代表者事項証明書、又は登記事項証明書)
・印鑑証明書
◇交付書類
申込み受付後、次の書類を交付します。
①入札参加受付書 ※入札参加申込書の受付印のある写し
②入札保証金の納付書
入札保証金について
(1)納付方法
入札参加者は、武蔵野市が指定する期日までに、最低売却価格の100分の3以上(1万円未満切り上げ)の入札保証金を武蔵野市の交付する納付書で納付していただきます。
【納付期限:令和3年10月21日(木)まで】
(2)落札した場合
落札者の納付した入札保証金は、契約保証金の一部に充当します。その受入期間について利息はつきません。
(3)落札しなかった場合
落札者を除いた入札参加者には、開札終了後速やかに「入札保証金返還請求書兼口座振込依頼書」により入札者が指定する金融機関の口座に振込みの方法で返還します。その受入期間について利息はつきません。
入札物件の確認
◎ 物件調書は、入札参加者が概要を把握するための参考資料ですので、事前に必ず入札参加者ご自身において、現地及び建築制限並びに諸規制等について調査、確認を行ってください。
◎ 売却物件は、すべて現状有姿(あるがままのかたち)での引き渡しです。
①当該物件上のすべての工作物(木柵等、ネットフェンス、給排水施設、舗装など)、樹木及び草花などを含みます。物件調書と現状に差異が生じている場合は現状が優先し、契約後における物件引渡しも現状有姿で行います。
②売却物件に越境物がある場合についても、現状有姿のままでの引き渡しです。武蔵野市では越境物を解消するための交渉や手続き及び処置は行いません。落札者の責任において相隣関係で話し合ってください。契約後に越境関係が判明した場合も同様です。
(注)越境とは、例えば隣接地の建物のひさしや壁が境界を越えて売却物件にかかっている場合や、逆に売却物件のフェンスや壁及びそれらの基礎が境界を越えて隣接地にかかっている場合等をさします。
③売却物件について、土壌汚染及び地盤並びに埋設物に関する調査は行っておりません。
地表及び地中に工作物等その他埋設物(自然的原因によるヒ素等含む)があった場合の撤去及び処分等が必要な場合には、落札者の責任で処理していただきます。
④更地のため、現地見学会は行いません。
事前に必ず現地及び周囲の構造物等の現況を確認してください。
確認の際は、みだりに隣接地に立ち入ったり、フェンスなど工作物を傷つけたり、違法・迷惑駐車を行うなど、周辺の住民の方の迷惑となるような行為をしないようにお願いします。
入札及び開札
(1)入札について
入札参加者は、申込物件の受付時間内に受付をし、入札時間までお待ちください。
武蔵野市が必要であると認めた場合、予告なく入札の中止、延期及び内容を変更することがあります。なお、この場合において、入札のために要した費用を武蔵野市へ請求することはできません。
※入札及び開札の日時、場所については、物件ごとの「国・公有物件詳細情報」をご参照ください。
※入札及び開札の時間については、物件ごとに異なりますのでご注意ください。
◇必要書類 ①入札参加受付書 ※入札参加申込書の受付印のある写し
②入札書(様式第3号)
③入札保証金の振込み領収証書(原本及び写し)
④入札保証金返還請求書兼口座振込依頼書
⑤委任状(様式第4号)※代理人により入札する場合
◇注意事項
●入札書は、1物件につき1人1通とし、入札した者は他の入札者の代理人となることはできません。
●入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができません。
(2)消費税について
売却物件は土地であり、消費税法別表第1(第6条関係)に掲げる財産であるため消費税は課せられません。
(3)入札の無効
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。
①入札に参加する資格のない者がした入札
②入札保証金を納付しない者がした入札
③入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印のないもの
④同一物件について2通以上の入札書を提出した者に係る入札
⑤他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をした者に係る入札
⑥入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正したもの
⑦最低売却価格に達しない金額での入札
⑧前各号に定めるもののほか、特に指定した事項に違反したもの
(4)開札
開札は、入札締切り後直ちに、入札者立会いの下で行います。この入札に参加する者が1人の場合においても、入札を実施します。
落札者の決定
(1)落札者の決定方法
開札の結果、最低売却価格以上の価格で入札した者のうち、最高の価格をもって入札した者を落札者とします。
(2)くじによる決定
落札者となる同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにくじによって落札者を決定します。この場合、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札に関係のない武蔵野市職員にくじを引かせ落札者を決定します。
(3)入札参加者への結果通知
落札者が決定したときは、落札者の氏名(法人の場合は、その名称)及び落札価格を、落札者がないときは、その旨を、入札参加者に通知します。
入札不調となった場合の取扱い
入札が不調となった場合は、随意契約の方法により希望者への売払いを実施する場合があります。申請方法等については、入札後に武蔵野市ホームページ上にてお知らせいたしますので、ご覧いただくか、直接用地課へお問い合わせください。
落札後の手続き
(1)落札者への契約説明
開札終了後、書類(契約保証金の納付書等)渡しと、契約締結手続きの説明を行いますので、落札者は必ずご参加願います。
落札者が契約の締結に応じない場合、落札は効力を失い、落札者が納付した入札保証金は、武蔵野市に帰属するものとします。
(2)契約保証金の納付
落札者は、契約金額の100分の10以上(1万円未満切り上げ)の額から入札保証金を差し引いた金額を、契約保証金として納付していただきます。納付期限までに、市の発行する納付書により納付してください。
落札者が納付した契約保証金は、売買代金の一部に充当するものとし、その受入期間について利息はつきません。なお、落札者が売買契約書に定める義務を履行しないときは、契約を解除し、契約保証金は武蔵野市に帰属するものとします。(市有財産売買契約書(案)第3条第6項)
【納付期限:令和3年11月5日(金)まで】
(3)契約書添付用収入印紙の購入
契約日までに契約書添付用(市保管分)の収入印紙をご用意ください。なお、市は印紙税法により非課税とされていますので、買主保管分に印紙は添付しません。
特約条件
売買契約に当たっては、原則として次の特約条件を付します。なお、契約内容につきましては、「市有財産売買契約書(案)」を参照してください。
(1)落札者は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する風俗特殊営業その他これらに類する業の用に供してはならない。(第12条)
(2)落札者は、売買物件を反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する等公序良俗に反する用に供してはならない。また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し、又は本件物件を第三者に貸してはならない。(第13条)
(3)市が必要であると認めるときは、落札者に対してその業務及び資産の状況に関して質問し、実地に調査し、または参考となるべき報告及び資料の提出を求めることができる。(第14条)
契約締結及び売買代金の支払方法
売買契約は、下記の契約締結期限までに締結します。
売買契約時に、「契約保証金の領収書」の原本をお持ちいただき、支払いを確認したうえで、契約を締結します。
また、売買代金から契約保証金を差し引いた額の納付書をお渡ししますので、下記の納付期限までに納付してください。
【契約締結期限 :令和3年11月5日(金)】
【売買代金納付期限:令和3年12月6日(月)】