| 公売会場 | 千葉市若葉保健福祉センター 3階大会議室 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉市若葉区貝塚2丁目19番1号 |
| 交通 |
JR総武本線「都賀」駅から桜木方面徒歩約10分 千葉都市モノレール「都賀」駅から桜木方面徒歩約10分 千葉都市モノレール「桜木」駅から都賀方面徒歩約10分 |
| 問合せ先 | 船橋市 税務部 債権管理課 047-436-2250 |
1. 公売参加資格
公売には定められた公売保証金を提供(納付)すれば、原則としてどなたでも参加することができます。ただし、次に該当する者は参加及び買受人になることが
できません。
(1) 国税徴収法第92条(買受人の制限)又は同法第108条第1項(公売実施の適正化のための措置)に該当する者。
(2) 執行機関(県・市)で定めている暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員等並びに暴力団員等と密接な関係を有する者。
2. 公売保証金の提供(納付)
公売保証金の提供(納付)を必要とする財産については、公売保証金を提供(納付)した後でなければ入札できません。
入札を行う前に、公売保証金を公売会場で提供(納付)してください。
なお、入札の際は、封筒の中に入札書と、公売保証金提供(納付)時にお渡しする「公売保証金納付書兼納付証明書」を同封してください。
次により公売保証金を提供(納付)してください。
現金又は金融機関振出の小切手(東京手形交換所加盟の金融機関が振出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないもの)で
提供(納付)してください。
金融機関振出の小切手一枚で2以上の売却区分の納付はできません。入札を希望する売却区分番号ごとにご用意ください。
3. 入札
(1) 入札に際しては、あらかじめ公売財産を確認してください。また、各公売財産により公売の条件が異なる場合があるため、必ず公売公告をご確認ください。
なお、登記登録制度のある財産については、関係公簿等を閲覧したうえで入札してください。
公売財産の明細書及び「公売公告」は公売物件を所管する県税事務所・市及び千葉県総務部税務課収税指導室に(写)が備え付けてありますので、
閲覧のうえ、財産の明細等をご確認ください。
(2) 入礼者は、所定の入札書に住所、氏名、売却区分番号、入札価額その他必要な事項を記載して入札してください。
なお、入札書に記載する住所及び氏名は、住民登録上の住所及び氏名(法人にあっては、商業登記簿上の所在地及び商号)を記載してください。
(3) 入札書は、字体を鮮明に記載し、訂正したり抹消したりしないでください。
もし入札書を書き損じたときは、訂正や抹消をしないで新しい入札書を使用してください。特に、入札価額を訂正したものは、無効として取り扱います。
(4) 一度提出した入札書は、入札時間内であっても、引換え、変更又は取り消しをすることはできません。
(5) 代理人が入札する場合には、代理権限を証明する委任状を公売保証金提供(納付)の際に提出してください。
代表権限を有しない方が法人名で入札する場合にも委任状が必要です。
(6) 共同入札をする方は、共同入札代表者の届出書兼持分内訳書が必要です。
なお、必要事項を記載した共同入札代表者の届出書兼持分内訳書は、入札書とともに封筒に同封してください。
(7) 入札者は同一売却区分番号について、2枚以上の入札書を提出することはできません。提出した場合は入札書の全てが無効となります。
(8) 下記の要件に該当する方は公売財産を買い受けることはできません。
ア 買受人の制限(国税徴収法第92条)、公売参加者の制限(国税徴収法第108条)等により買受人となることができない者。
イ 公売財産の買受人について一定の資格その他の要件を必要とする場合で、これらの資格等を有しない者。
(9) 執行機関(県・市)で定めている暴力団排除条例に規定されている暴力団及び暴力団員等並びに暴力団員等と密接な関係を有する者は、
公売財産を買い受けることはできません。
なお、最高価申込者及び次順位買受申込者からは「暴力団関係者ではないことの確約書」を提出していただきます。
同確約書の記載事項に虚偽又は不正が判明した場合は、しかるべき対応をとらせていただきます。
(10) 農地に該当する物件に入札する方は、「買受適格証明書」を公売保証金提供(納付)の際に提出してください。
5. 最高価申込者の決定
売却区分番号ごとに、入札価額が見積価額以上でかつ最高価額である入札者を、最高価申込者として決定します。
最高価申込者の決定は、入札書の「入札価額」欄に記載された金額により行います。
6. 追加入札
開札の結果、最高価申込者となるべき方が2名以上いるときは、その方同士により追加入札を行います。追加入札の価額がなお同額のときは、
「くじ」で最高価申込者を決定します。
(1) 追加入札の価額は、当初入札価額以上でなければなりません。
(2) 追加入札をするべき方が入札をしなかった場合、又は追加入札価額が当初の入札価額に満たなかった場合には、その事実があった後2年間、
公売の場所に入ることを制限し、入札させないことがあります。
7. 次順位買受申込者の決定
(1) 入札価額が見積価額以上で、かつ最高価申込者に次ぐ入札をした方から、買受の申込みがあるときは、その方を次順位買受申込者として決定します。
ただし、その入札価額は、最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上でなければなりません。
なお、次順位買受申込者が2名以上いるときは、「くじ」で決定します。
(2) 次順位買受申込者が提供(納付)した公売保証金は、原則として代金納付期限までは返還できません。
(3) 次順位買受申込者の決定は、入札書の「入札価額」欄に記載された金額により行います。
8. 公売保証金の返還
(1) 最高価申込者とならなかった入札者に対しては、入札終了の告知後に公売保証金を返還します。
ただし、次順位買受申込者に対しては、最高価申込者が買受代金を納付した後に返還します。
(2) 公売保証金の返還を受けられる方は、公売保証金提供(納付)の際お渡しする以下の書類の提出が必要です。
・公売保証金領収証書
公売保証金領収証書の裏に住所、氏名等必要事項を記入、捺印し、収入印紙(一通につき200円)を貼付のうえ提出してください。
ただし、次の場合は収入印紙を貼付する必要はありません。
ア 公売保証金の記載金額が5万円未満のもの
イ 営業に関しないもの
※公売保証金の返還を受ける方が営利法人又は個人事業者である場合は、公売財産ごとに200円の収入印紙が必要です。
9. 売却決定
売却決定は公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して行います。
なお、次順位買受申込者となられる方がいる場合、次順位買受申込者に対して行う売却決定は、国税徴収法第113条第2項に掲げる日に行います。
また、売却決定は、入札書の「入札価額」欄に記載された金額により行います。
10. 買受代金の納付
買受人は、売却決定を受けた後、公売公告に記載した納付期限までに、買受代金の全額(ただし、買受代金に充当される公売保証金額を除く)を、
現金又は金融機関振出の小切手(東京手形交換所加盟の金融機関が振出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないもの)で、
各公売担当部署で納付してください。また、次順位買受申込者が売却決定を受けた場合は売却決定の日から起算して7日を経過した日が納付期限となります。
※買受代金を納付できる時間が限られている点をご理解のうえご参加ください。
12. 権利移転の手続き
次により権利移転手続をしてください。
所有権移転登記請求書に住民票、商業登記簿に係る登記事項証明書等の必要書類を添え、代金納付日までに各公売担当部署に提出してください。
なお、公売財産が農地等である場合には、都道府県知事等の発行する権利移転の許可書または届出受理書が必要です。
※公売財産が不動産の場合、公売日から所有権移転の登記手続完了まで1ヶ月程度の期間を要します。
13. 売却決定等の取消し
以下の場合は、その売却決定等の取消しをします。
(1) 最高価申込者決定の取消し
ア 売却決定前、公売財産にかかる徴収金(県税等)について完納の事実が証明されたとき。
イ 国税徴収法第108条第2項の規定に該当したとき。
(2) 売却決定の取消し
ア 売却決定後、買受人が買受代金を納付する前に、公売財産にかかる徴収金(県税等)について完納の事実が証明されたとき。
イ 買受人が買受代金をその納付期限までに納付しなかったとき。
ウ 国税徴収法第108条第2項の規定に該当したとき。
14. 公売保証金の帰属
買受人が買受代金をその納付期限までに納付しないことにより、売却決定が取り消された場合には、その買受人が提供(納付)した公売保証金は、
その公売にかかる県税等に充当され、なお残余があるときは滞納者に交付します。また、国税徴収法第108条第2項の処分を受けた者の公売保証金は、
執行機関(県・市)に帰属します。
15. 買受申込等の取消し
買受人が買受代金をその納付期限までに納付しないことにより、売却決定が取り消された場合には、その買受人が提供(納付)した公売保証金は、
その公売にかかる県税等に充当され、なお残余があるときは滞納者に交付します。また、国税徴収法第108条第2項の処分を受けた者の公売保証金は、
執行機関(県・市)に帰属します。
16. その他
(1) 危険負担の移転時期
買受人が公売財産に係る買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、
盗難及び焼失等による損害の負担は、買受人が負うことになります。
(2) 権利移転の時期
買受人は買受代金の全額を納付した時に公売財産を取得します。ただし、次に掲げる公売財産については、それぞれの要件を満たさなければ、
権利移転の効果は生じません。
ア 農地の場合 都道府県知事等の許可を受けたとき
イ 許可及び承認を必要とするものはそれを得たとき
ウ その他法令の規定により登録を要するものは関係機関の登録を経たとき
(3) 担保責任等について
公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、現所有者及び執行機関(県・市)には担保責任等は生じません。
(4) 公売財産の引渡等について
執行機関(県・市)は公売財産の引渡しの義務を負いません。公売財産内の残置物の撤去、占有者の立退き、前所有者等からの鍵の引き渡し等は、
すべて買受人が行ってください。なお、占有者が引き渡しに応じない場合、買受人は民事訴訟を提起のうえ勝訴判決に基づいて引き渡しを
受ける必要があります。また、執行機関(県・市)は隣地との境界確定にも関与しません。境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。