小金井市土地開発公社
所在地 〒184-0013

東京都小金井市前原町3丁目41番15号

交通 JR中央線「武蔵小金井」駅徒歩約5分
入札申込受付場所 小金井市役所第二庁舎5階

小金井市土地開発公社(都市計画課内)

入札会場 小金井市役所第二庁舎8階 801会議室
問い合わせ先 小金井市土地開発公社(小金井市都市計画課内)

TEL 042-387-9851(直通)

案内図

1 入札実施要領の配布

(1) 配布場所 小金井市役所第二庁舎5階
        小金井市土地開発公社(都市計画課内)
(2) 配布時間 午前8時30分~午後5時

  ※小金井市ホームページからもご覧になれます。

2 入札参加者の資格

(1) 個人または法人
   ただし、次に掲げる方は入札に参加できません。
   ① 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者
   ② 地方自治法第238条の3第1項の規定に該当する者
   ③ 地方税もしくは国税を滞納している方、または申告を行っていない方
   ④ 小金井市契約における暴力団等排除措置要綱別表に掲げている措置要件に該当する方
   ⑤ 入札実施要領に定める事項及び法令等を遵守する能力を有しない者

3 物件の確認

 現地説明会は開催しません。売買物件は現況有姿での引渡しとなりますので、入札参加希望者は、入札参加申込を行う前に必ず御自身で、現地及び諸規制を調査、確認してください。

4 入札参加申込の受付

(1) 受付期間 令和4年4月11日(月)~令和4年4月21日(木)
        午前8時30分から正午、午後1時から午後5時まで(土曜・日曜日を除く)
(2) 受付場所 小金井市役所第二庁舎5階 小金井市土地開発公社(都市計画課内)
(3) 申込方法
   一般競争入札参加申込書兼受付書、誓約書(自署及び印または社判及び代表者印)に必要事項を記入・押印し、必要書類を添えて、小金井市土地開発公社へ直接持参により提出してください。
(4) 一般競争入札参加申込書兼受付書
   申込み受付時に、入札参加申込書兼受付書の複写(受付印及び受付番号記載)を交付します。この複写は、参加者の証明書類となり、入札当日に必要となりますので、紛失しないよう保管にはご注意ください。

5 入札参加申込に必要な書類

 提出された書類等は返却しませんのでご了承ください。
(1) 法人が申込む場合
  ア 一般競争入札参加申込書兼受付書…1通
  イ 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)…1通(申込み時点で3か月以内に発行されたもの)
  ウ 印鑑登録証明書(法人)…1通(申込み時点で3か月以内に発行されたもの)
  エ 誓約書…1通
(2) 個人が申込む場合
  ア 一般競争入札参加申込書兼受付書…1通
  イ 住民票…1通(申込み時点で3か月以内に発行されたもの)
  ウ 印鑑登録証明書…1通(申込み時点で3か月以内に発行されたもの)
  エ 誓約書…1通

6 入札の実施等

(1) 日時 令和4年4月27日(水)午前10時00分
(2) 場所 小金井市役所第二庁舎8階 801会議室
(3) 入札会場では、係員の指示に従ってください。
(4) 入札者が1人の場合も実施します。
(5) 入札者がいない場合等には、随意契約により契約を締結することがあります。
(6) 入札会場への入室は、申込者又はその代理人の方1名のみとさせていただきます。
(7) 会場内での感染予防のお願い
  ア マスク着用及び咳エチケットの励行にご協力をお願いします。
  イ 会場入室時の手指の消毒にご協力をお願いします。
    ※会場出入口にある消毒液をご利用ください。
  ウ 熱や体調不良の際は参加をご遠慮願います。
  エ 会場内での会話は可能な限りお控えください。
  オ 座席には間隔を空けてご着席ください。

7 入札保証金

(1) 入札参加者は、各自の見積もる契約金額の100分の3以上の額の入札保証金を持参人払式小切手によって納付してください。(振出日が入札日から10日前以内で、支払地を小金井市とする銀行振出の自己宛小切手で線引きのあるものによって納付してください。)
(2) 落札者以外の入札保証金は、開札後ただちに返還します。
(3) 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は返還しません。
(4) 入札保証金には利息を付しません。
(5) 入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができます。

8 入札実施日に持参するもの

(1) 入札書
(2) 一般競争入札参加申込書兼受付書
(3) 入札保証金
(4) 委任状(代理人の場合)
  ア 法人の方
   社判及び代表者印(実印)が押印されているもの。(法人の従業員の方が委任されて入札に参加する場合も委任状は必要となります。)
  イ 個人の方
   委任者の実印が押印されているもの。
(5) 入札に参加する方の本人確認ができるもの(運転免許証等)

9 入札参加者の条件等

(1) 一般競争入札に参加しようとする方は、売払い物件、入札条件等の入札に参加するにあたって必要な事項について把握していなければなりません。
(2) 入札者または代理人は、公社が指定する時刻及び場所に参集し、所定の入札書に鮮明な字体で必要事項等を記入・押印し、提出しなければなりません。
(3) 代理人が入札に参加しようとする場合は、委任状の持参が必要です。
(4) 入札者は、2通以上の入札書を提出することはできません。また、他の入札者の代理人を兼ねることはできません。代理人は、2人以上の代理人となることはできません。
(5) 入札金額は、物件の総額を記載してください。
(6) 入札者は、提出した入札書の書き換えまたは撤回をすることはできません。
(7) 入札結果として、落札者及び落札価格を公表します。

10 入札の無効

 次のいずれかに該当する入札は無効とします。
(1) 入札参加の資格がなく入札したとき。
(2) 入札前に入札保証金の納付をしないとき。
(3) 入札金額の100分の3に満たない入札保証金を納付したとき。
(4) 入札書に記名または押印のないとき、または記載事項について判読できないとき。
(5) 入札書の金額の表示を改ざんし、または訂正したもの。
(6) 入札者が、2通以上の入札をしたとき、また、他の入札者の代理人を兼ねたとき。
(7) 代理人が委任状を提出しないとき、また、2人以上の代理をしたとき。
(8) 最低売却価格に達しない金額のとき。
(9) 入札者が協定して入札したと認められるとき。
(10) その他入札に際し不正行為があったとき。

11 入札の中止

(1) 入札の実施が困難な特別の事情が生じた場合は、入札を中止または延期することがあります。
(2) 入札を中止した場合、入札者および入札に参加しようとする方が損失を受けても、小金井市土地開発公社は補償の責めを負いません。

12 開札

(1) 入札終了後直ちに開札します。
(2) 開札に出席しなかった場合には、開札の結果について異議を申し立てることができません。

13 落札者の決定

(1) 小金井市土地開発公社が定める最低売却価格以上で、最高価格の入札者を落札者とします。
(2) 落札者となるべき同一価格の入札者が2名以上いる場合は、くじ引きで落札者を決めます。

14 契約の締結、売買代金の納付等について

(1) 落札後、入札会場において落札者に契約手続等の説明を行います。
(2) 落札者には、令和4年6月10日(金)までに契約を締結していただきます。契約を締結しない場合には、その落札は失効とし、入札保証金は返還しません。
(3) 契約締結の期間は、小金井市土地開発公社理事会において契約締結者決定の議決を得た日(令和4年5月下旬を予定)以降から、(2)に掲げる契約締結期限日までとなります。
(4) 落札者は、契約締結日までに、売買代金の100分の10に相当する額を契約保証金として小金井市土地開発公社が指定する口座へ納付することが必要ですが、落札者からの申出により入札保証金を契約保証金として充当することができます。
(5) 契約締結後、契約金額から契約保証金(入札保証金)として納付した額を差し引いた残額を、契約締結の翌日から60日以内に小金井市土地開発公社が指定する口座に納付してください。
(6) 落札者が契約を履行しないときには契約保証金は返還しません。
(7) 契約締結の際に契約書に貼付する収入印紙(売買契約相当の金額)は落札者の負担となります。
(8) 契約保証金には利子を付しません。

15 所有権の移転等

(1) 仮換地について
  ア 仮換地の使用収益権(従前地の所有権)は、売買代金の納入があったときに移転し、同時に仮換地が引き渡されたものとします。
これに併せて、小金井市土地開発公社が保有する仮換地指定通知書及び仮換地の使用収益開始日の通知を引き渡します。
  イ 従前地の所有権移転登記は、売買代金の納入を確認後、小金井市土地開発公社が嘱託により行い、登記完了後に登記識別情報を交付します。ただし、移転登記に要する登録免許税等は、落札者の負担とします。
(2) 土地の引渡しは現況有姿での引渡しとなります。
(3) 土地の引渡し前の測量及び地盤調査等は、落札者の負担であっても行うことはできません。

16 その他注意事項

(1) 物件は現況のまま引き渡します。物件調書等の資料をご参照のうえ、必ず事前に現地を確認してください。なお、物件調書と現況が異なる場合には、現況を優先します。
(2) 物件の敷地内に柵等が設置されている場合、これらの工作物の撤去・補修・改修・再築造及びその費用負担等については、小金井市土地開発公社では対応しません。
(3) 物件の敷地内(地中を含む)にゴミ・ガラ・砕石・樹木・切株・雑草・埋設物等が存在していた場合、これらの撤去・伐採及びその費用負担等については、小金井市土地開発公社では対応しません。
(4) 隣接地の擁壁・直壁・ブロック塀等について、地上及び地中にて境界を越えている場合、これらの移設・撤去・再築造及びその費用負担、隣接地権者等との協議等については、小金井市土地開発公社では対応しません。
(5) 地下埋設物及び地盤等に関する調査は行っていません。